当社は廃プラスチック専門の産業廃棄物中間処理業です。
当工場はプラスチック専門の産業廃棄物中間処理場とリサイクル工場の併設です。
一般の中間処理場の場合、破砕、圧縮後に埋め立て焼却、燃料化などが一般的ですが、弊社では排出元様のご協力もいただきなるべく再資源化(マテリアルリサイクル)できるような処理を目指しております。
(令和2年度リサイクル率99.9%)
お客様のメリットとして有価(買取)と産業廃棄物の同時搬出が可能なので廃棄物の搬出の手間、コスト削減できます。
マテリアルリサイクルによって廃プラスチックの有効活用に貢献できるものと考えております。
排出されるプラスチックにもよりますが簡単に段階を分けた場合、以下のように費用が変動します。
一般の中間処理場の場合、破砕、圧縮後に埋め立て焼却、燃料化などが一般的ですが、弊社では排出元様のご協力もいただきなるべく再資源化(マテリアルリサイクル)できるような処理を目指しております。
(令和2年度リサイクル率99.9%)
お客様のメリットとして有価(買取)と産業廃棄物の同時搬出が可能なので廃棄物の搬出の手間、コスト削減できます。
マテリアルリサイクルによって廃プラスチックの有効活用に貢献できるものと考えております。
排出されるプラスチックにもよりますが簡単に段階を分けた場合、以下のように費用が変動します。
- 1.有価物(弊社にて買取)
- 限られた種類、選別、汚れ、一回の排出量等条件がございます。
- 2.安価な産業廃棄物
- ひと手間かけることによって再資源化できる物
- 3.比較的安価な産業廃棄物
- 再資源化不可ですがサーマルリサイクルに回せるもの
- 4.高額な産業廃棄物
- 再資源化、サーマルリサイクル不可で埋め立て等最終処分に回るもの
御社の排出されるもの(プラスチックの種類、状態)また保管条件(保管スペース、手間)ご希望(コスト優先、リサイクル率アップ)など諸条件を考慮のうえ最適なご提案をさせていただきます。
産業廃棄物とは
「廃棄物」は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を産業廃棄物(下表)として、それに該当しないものを一般廃棄物としております。
事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、事務所、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念となります。また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業主の小規模事業から排出される場合や、極めて微量な場合であっても、該当するものは産業廃棄物になります。「事業活動を伴わない産業廃棄物は無い」ということになります。
事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、事務所、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念となります。また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業主の小規模事業から排出される場合や、極めて微量な場合であっても、該当するものは産業廃棄物になります。「事業活動を伴わない産業廃棄物は無い」ということになります。
排出事業者責任
廃棄物処理法第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする「排出事業者責任」を定めています。排出事業者は、
その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は
その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。
【安さだけで業者選定をしてしまい、違法業者に委託すると排出事業者様も責任を問われます】
その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は
その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。
【安さだけで業者選定をしてしまい、違法業者に委託すると排出事業者様も責任を問われます】
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類
あらゆる業種より出る排出物
産業廃棄物の種類
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具体的な例
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(1)燃えがら
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石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
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(2) 汚泥
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排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、
カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3) 廃油
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鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
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(4) 廃酸
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写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
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(5) 廃アルカリ
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写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
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(6) 廃プラスチック類
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合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
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(7) ゴムくず
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生ゴム、天然ゴムくず
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(8) 金属くず
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鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
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(9) ガラスくず、
コンクリートくず および陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、
レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10) 鉱さい
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鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
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(11) がれき類
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工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
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(12) ばいじん
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大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
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(13) 紙くず
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建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、
紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
特定の業種に限定される排出物
産業廃棄物の種類
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具体的な例
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(14) 木くず
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建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等
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(15) 繊維くず
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建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、
羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ
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食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、
魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17) 動物系固形不要物
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と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
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(18) 動物のふん尿
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畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
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(19) 動物の死体
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畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
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(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)
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